(法定追認)
第125条
追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。
一全部又は一部の履行
二履行の請求
三更改
四担保の供与
五取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
六強制執行
(法定追認)
追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。
一全部又は一部の履行
二履行の請求
三更改
四担保の供与
五取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
六強制執行
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)