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民法

民法 第126条

(取消権の期間の制限)

第126条

取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)