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民法

民法 第135条

(期限の到来の効果)

第135条

法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。

2法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)