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民法

民法 第219条

(水流の変更)

第219条

溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路又は幅員を変更してはならない。

2両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、その所有者は、水路及び幅員を変更することができる。

3前二項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)