(水流の変更)
第219条
溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路又は幅員を変更してはならない。
2両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、その所有者は、水路及び幅員を変更することができる。
3前二項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
(水流の変更)
溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路又は幅員を変更してはならない。
2両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、その所有者は、水路及び幅員を変更することができる。
3前二項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)