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民法

民法 第23条

(居所)

第23条

住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。

2日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)