(共有の障壁の高さを増す工事)
相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができる。
2前項の規定により障壁の高さを増したときは、その高さを増した部分は、その工事をした者の単独の所有に属する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)