(境界線付近の建築の制限)
第234条
建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。
(境界線付近の建築の制限)
建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)