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民法

民法 第243条

(動産の付合)

第243条

所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)