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民法

民法 第252条の2

(共有物の管理者)

第252条の2

共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができる。

2共有物の管理者が共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有物の管理者の請求により、当該共有者以外の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。

3共有物の管理者は、共有者が共有物の管理に関する事項を決した場合には、これに従ってその職務を行わなければならない。

4前項の規定に違反して行った共有物の管理者の行為は、共有者に対してその効力を生じない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)