熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊
民法

民法 第260条

(共有物の分割への参加)

第260条

共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。

2前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。

查看整部法規全文 →

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)