(工作物等の収去等)
地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。
2前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)