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民法

民法 第278条

(永小作権の存続期間)

第278条

永小作権の存続期間は、二十年以上五十年以下とする。設定行為で五十年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。

2永小作権の設定は、更新することができる。

3設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、三十年とする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)