(地役権の付従性)
第281条
地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。
2地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。
(地役権の付従性)
地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。
2地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)