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民法

民法 第292条

第二百九十二条

第292条

要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)