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民法

民法 第295条

(留置権の内容)

第295条

他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。

2前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)