(留置権者による留置物の保管等)
第298条
留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。
2留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。
3留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。
(留置権者による留置物の保管等)
留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。
2留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。
3留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)