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民法

民法 第298条

(留置権者による留置物の保管等)

第298条

留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。

2留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。

3留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)