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民法

民法 第299条

(留置権者による費用の償還請求)

第299条

留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。

2留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)