熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊
民法

民法 第304条

(物上代位)

第304条

先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。

2債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。

查看整部法規全文 →

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)