(一般の先取特権)
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一共益の費用
二雇用関係
三子の監護の費用
四葬式の費用
五日用品の供給
查看整部法規全文 →
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)