(動産の先取特権)
第311条
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
一不動産の賃貸借
二旅館の宿泊
三旅客又は荷物の運輸
四動産の保存
五動産の売買
六種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
七農業の労務
八工業の労務
(動産の先取特権)
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
一不動産の賃貸借
二旅館の宿泊
三旅客又は荷物の運輸
四動産の保存
五動産の売買
六種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
七農業の労務
八工業の労務
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)