熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊
民法

民法 第311条

(動産の先取特権)

第311条

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。

不動産の賃貸借

旅館の宿泊

旅客又は荷物の運輸

動産の保存

動産の売買

種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給

農業の労務

工業の労務

查看整部法規全文 →

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)