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民法

民法 第314条

第三百十四条

第314条

賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)