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民法

民法 第320条

(動産保存の先取特権)

第320条

動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用又は動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その動産について存在する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)