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民法

民法 第324条

(工業労務の先取特権)

第324条

工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の三箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)