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交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯
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民法 第341条
(抵当権に関する規定の準用)
第341条
先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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