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民法

民法 第360条

(不動産質権の存続期間)

第360条

不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。

2不動産質権の設定は、更新することができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)