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民法

民法 第362条

(権利質の目的等)

第362条

質権は、財産権をその目的とすることができる。

2前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)