(根抵当権の処分)
第398条の11
元本の確定前においては、根抵当権者は、第三百七十六条第一項の規定による根抵当権の処分をすることができない。
2第三百七十七条第二項の規定は、前項ただし書の場合において元本の確定前にした弁済については、適用しない。
(根抵当権の処分)
元本の確定前においては、根抵当権者は、第三百七十六条第一項の規定による根抵当権の処分をすることができない。
2第三百七十七条第二項の規定は、前項ただし書の場合において元本の確定前にした弁済については、適用しない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)