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民法

民法 第398条の14

(根抵当権の共有)

第398条の14

根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。

2根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、第三百九十八条の十二第一項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)