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民法

民法 第410条

(不能による選択債権の特定)

第410条

債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)