(金銭債務の特則)
第419条
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。
2前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
3第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
(金銭債務の特則)
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。
2前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
3第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)