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民法

民法 第423条

(債権者代位権の要件)

第423条

債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。

2債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。

3債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)