(第三者の弁済)
第474条
債務の弁済は、第三者もすることができる。
2弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
3前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。
4前三項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。
(第三者の弁済)
債務の弁済は、第三者もすることができる。
2弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
3前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。
4前三項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)