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民法

民法 第474条

(第三者の弁済)

第474条

債務の弁済は、第三者もすることができる。

2弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。

3前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。

4前三項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)