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民法

民法 第494条

(供託)

第494条

弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。

弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。

債権者が弁済を受領することができないとき。

2弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)