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民法

民法 第496条

(供託物の取戻し)

第496条

債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。

2前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)