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民法

民法 第507条

(履行地の異なる債務の相殺)

第507条

相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)