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民法

民法 第509条

(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)

第509条

次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。

悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務

人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)