(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第509条
次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
一悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
二人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)
(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
一悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
二人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)