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民法

民法 第510条

(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)

第510条

債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)