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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 7 分7 分7 分

民法 第522条(契約の成立と方式)

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  1. 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
  2. 2.契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

この条文の基本情報

契約の成立と方式とは何ですか?

定義契約の成立と方式とは、民法第522条に定められた規定で、「契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民法第522条(契約の成立と方式)は、日本の民法に含まれる条文です。
  2. 民法第522条の条文原文は「契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。」で始まります。
  3. 民法第522条は第一款に置かれています。
  4. 民法の公布日は明治29年4月27日です。
  5. 民法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 民法第522条の前の条は民法第521条です。
  7. 民法第522条の次の条は民法第523条です。
  8. 民法第522条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民法(明治二十九年法律第八十九号)第522条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
  • 本サイト収録民法(明治二十九年法律第八十九号)第522条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/129AC0000000089/522

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民法522条は、契約が申込みと承諾の合致だけで成立し、原則として書面その他の方式を要しないと定める。口約束やメッセージの合意でも契約は有効に成立する。

Q · 契約書にサインしてなければ、まだ契約は成立していないんですか?

口約束でも契約は成立し、原則として書面は不要です

民法522条1項により、契約は申込みと承諾の意思表示が合致した時点で成立します。2項は、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を要しないと定めます(方式自由の原則)。つまり口頭やメール・LINE のやり取りだけでも契約は有効に成立し、契約書は合意を後から証明する証拠にすぎません。ただし保証契約(民法446条2項)や定期建物賃貸借(借地借家法38条)など、法令が書面を要件とする類型は例外です。

解説

電話口で「その金額で発注します」と言った、LINEで「そのプランでお願いします」と返した、口頭で「来月から働きます」と答えた。その瞬間、あなたはもう法的に縛られている。民法522条1項は、契約は申込みと承諾という意思の合致だけで成立すると定める。2項はさらに踏み込む。法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式は一切要らない。つまり、紙もハンコもサインもなくても、口約束だけで契約は完成する。多くの人は逆だと信じている。「契約書を交わしていないから、まだ正式な約束じゃない」と。だがそれは法律上の現実ではなく、あなたの願望にすぎない。この条文を知っているかどうかで、軽い気持ちで発した一言が後で数十万円の支払い義務に化けるかどうかが決まる。逆に、相手が「契約書がないから払わない」と逃げようとしたとき、あなたはメールやLINEの履歴一つで合意の成立を立証できる。

法的な位置づけ

民法522条は契約の成立を定める規定であり、1項で契約が申込みとそれに対する承諾の意思表示の合致によって成立すること、2項で契約の成立には法令に特別の定めがある場合を除き書面の作成その他の方式を要しないこと(方式自由の原則・諾成主義)を規定する。平成29年債権法改正で確立した判例・通説を明文化したものである。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.申込みと承諾の合致を証拠化する 金額・数量・納期・条件が確定した合意は、メール・LINE・録音・見積書への返信・発注書など、日付と内容が分かる形で保存する。口頭契約は有効でも立証が勝負を分けるため、やり取りの履歴を消さずに残す
  2. 2.合意直後に確認メールを送る 重要な口頭合意が成立したら、その日のうちに「先ほどお約束した内容の確認です」と要点を箇条書きにしたメールを送る。相手が「はい」と返すか訂正せず沈黙すれば、成立した契約の動かぬ証拠になる
  3. 3.相手の「契約書がない」主張に反論する 相手が「正式契約していない」と支払いを拒んだら、民法522条2項により書面は原則不要だと反論し、保存した履歴を提示する。書面が法定要件の類型(保証・定期借家等)かどうかも併せて確認する
  4. 4.履行されなければ請求手続に進む それでも履行されない場合、債務不履行(民法415条)として履行請求や損害賠償を求める。請求額が60万円以下なら少額訴訟も選択肢。時効(民法166条)に注意して早めに着手する

よくある質問 AI による整理

Q1諾成契約とは何ですか?

当事者の意思の合致だけで成立し、物の引渡しや書面を要しない契約です。民法522条が原則とする契約成立の形で、売買・賃貸借・委任など大半の契約が該当します。

Q2契約はいつ成立しますか?

申込みに対して相手方が承諾をした時点で成立します(民法522条1項)。承諾の通知が必要な場合は通知が到達した時、不要な場合は承諾の意思実現があった時に成立します。

Q3書面が必要な契約にはどんなものがありますか?

保証契約(民法446条2項)、定期建物賃貸借(借地借家法38条)、任意後見契約(公正証書)など。これらは書面や公正証書を欠くと無効になり、方式自由の例外です。

Q4LINE のやり取りだけで契約は成立しますか?

成立します。電磁的記録での意思表示も有効で、「この条件でお願いします」「了解です」の合致があれば契約は完成します。履歴は成立を立証する証拠にもなります。

Q5口頭契約の時効は何年ですか?

口頭契約も書面契約と同じ時効に服します。債権は権利行使できると知った時から5年、または行使できる時から10年で消滅します(民法166条)。

Q6ネット注文の確定ボタンは契約成立になりますか?

なります。「注文を確定する」を押した時点で申込みと承諾が揃い、売買契約が成立します。ただし操作ミスは電子消費者契約法による救済の余地があります。

Q7成立した口頭契約を一方的に取り消せますか?

原則として取り消せません。成立後は債務不履行責任を負います。ただしクーリングオフ、消費者契約法上の取消権、錯誤・詐欺(民法95・96条)などの要件を満たす場合は別です。

Q8「契約自由の原則」と「方式自由」は同じですか?

違います。契約自由(民法521条)は締結するか・内容をどうするかの自由全般を指し、方式自由(民法522条2項)はそのうち形式を問わないという一場面です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1口約束って、本当に裁判で勝てるんですか?証拠がないと無理ですよね?

口頭契約も法的に有効で(民法522条2項)、裁判でも認められます。問題は成立した事実をどう立証するかで、メール、LINE、録音、第三者の証言、その後の双方の行動(一部履行、入金、納品の受領など)が証拠になります。実務のポイント:弁護士が口頭契約の立証で最も重視するのは契約後の当事者の振る舞いです。相手が一部でも履行した、内金を払った、納品を受け取った、こうした事実があれば、契約書がなくても合意があったと強力に推認される。だから揉めそうな相手とは、あえて小さな履行を先にさせて証拠を作る

Q2メールで「検討します」と返しただけなのに、契約成立だと言われました。これっておかしくないですか?

おかしいです。「検討します」「前向きに考えます」は承諾ではなく、契約は成立していません(民法522条1項)。承諾とは申込みに対する確定的な同意で、条件付き・留保付きの返事は承諾になりません。条件を変えた返事はむしろ新たな申込み(民法528条)と扱われます。実務のポイント:相手が「あの返信は承諾だ」と押してくるのは、あなたがこの区別を知らないと踏んでいるから。「あれは検討の意思表示であって確定的な承諾はしていない」と一言返せば、相手の主張は法的根拠を失う

Q3口頭で十分なら、なぜみんなわざわざ契約書を作るんですか?

契約の成立には書面は不要ですが(522条2項は成立要件の話)、後で揉めたときに合意内容を証明するには書面が圧倒的に有利だからです。口頭契約は有効でも、言った言わないになると立証が難しい。実務のポイント:実務では契約書は成立させるためでなく、後で揉めないために作る。だから本当に重要なのは署名欄ではなく、金額・納期・キャンセル条件・責任範囲が具体的に書かれているか。既製のテンプレに署名するより、争点になりそうな一行を自分で足す方が価値が高い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「契約書にサインしていないから、まだ契約は成立していない」と信じている人が大半だが、522条2項は逆を定める。原則として書面は不要で、口頭やメッセージの合意だけで契約は完成する。契約書は成立の要件ではなく、後で揉めたときの証拠にすぎない
  • 口約束でも契約が成立すること自体は何となく知っていても、その重さを分かっていない。口頭契約も書面契約も法的効力は同じで、相手が履行しなければ訴えて判決を取り、強制執行で差押えまでできる。「口だけだから」と軽視した一言が、現実の取り立てにつながる
  • 「どうすれば契約書なしで契約を有効にできるか」と問う人がいるが、その問いそのものがずれている。原則はすでに方式自由で、契約は黙っていても成立する。本当に押さえるべきは逆で、どの契約類型が例外的に書面なしでは無効になるか(保証契約は民法446条2項、定期建物賃貸借は借地借家法38条など)を知ることだ
比較の観点この条文ほかの条文
規定する内容民訴522条:申込みと承諾の合致で成立+方式自由民法521条:締結の自由・内容決定の自由(契約自由の総則)
民法523条:承諾の期間を定めた申込みの拘束力
焦点契約が「いつ」「どんな形式で」成立するか契約を「するか・どんな内容にするか」の自由
申込みを撤回できるか(拘束力の有無)
書面の要否原則不要(法令に特別の定めがある場合を除く)言及なし(自由の根拠規定)
言及なし(成立過程の規律)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民法第153条・第166条

台湾も当事者が必要な点について意思表示を合致させれば契約が成立するとし、諾成主義を採る。当事者が方式を約定した場合はその完了まで成立を推定しないとする規律がある

韓国
대한민국 민법 제527조 이하

韓国民法は청약(申込み)と승낙(承諾)の合致で契約が成立するとし、原則として方式の自由を認める。日本法と構造が近い

ドイツ
BGB §§ 145 ff., § 311 Abs. 1

ドイツは Antrag(申込み)と Annahme(承諾)の合致で契約成立とし、Formfreiheit(方式自由)を原則とする。保証等で書面を法定する点も日本と類似

アメリカ
Restatement (Second) of Contracts §§ 17, 22

米国はオファーとアクセプタンスに加え consideration(約因)を成立要件とする点で大陸法と異なる。一定類型は Statute of Frauds により書面が要求される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、内見のときに不動産屋へ口頭で「この部屋で決めます」と言っただけで、翌日もっと良い物件が見つかったらどうなる? 申込みと承諾が揃っていれば口頭でも契約は成立しうる。ただし宅地建物取引業法上の重要事項説明や書面交付が済んでいない段階なら、まだ確定的合意に達していないと評価される余地もある
  • あなたが副業のデザイン業で、クライアントとLINEで「この内容、20万円で承ります」「お願いします」とやり取りした。契約書は作っていない。だが522条上、これで業務委託契約は成立している。後でクライアントが「正式契約してないから」とキャンセルしてきても、あなたは履歴を根拠に報酬を請求できる
  • 飲み会で勢いよく「その車、50万で買うわ」と宣言した。相手は「売った」と応じた。翌朝、その一往復が売買契約として成立している可能性がある
  • あと3日でクーリングオフ期間が切れると思っている。訪問販売で「契約します」と口頭で答えた時点で契約自体は成立しているが、特定商取引法上の法定書面が交付されていなければ、クーリングオフの起算日はまだ走っていない場合がある。今夜、書面の有無を確認しないと撤回の窓口を読み違える
  • ネットの購入画面で「注文を確定する」ボタンを押した瞬間、申込みと承諾が揃い、売買契約が成立する。後から「間違えてクリックした」は原則通らない。ただし電子消費者契約法による操作ミス救済の余地が残されている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 申込みと承諾の合致を示す証拠を集める。メール、LINE、録音、見積書への返信、発注書など、日付と内容が分かる形で保存2. 相手が「契約書がない」と主張しても、522条2項により書面は原則不要だと反論できる3. 内容証明郵便で合意内容と履行を求める旨を通知4. それでも履行されなければ債務不履行(民法415条)として履行請求や損害賠償。請求額が60万円以下なら少額訴訟も選択肢

訴えられた側:1. 本当に申込みと承諾が合致していたか検証。金額・納期・数量など重要部分が未確定なら、契約はまだ成立していない可能性がある2. 自分の発言が単なる交渉か確定的な承諾かを区別。「検討します」「前向きに」は承諾ではなく、新たな申込み(民法528条)と評価されうる3. 保証や定期建物賃貸借など書面が法定要件の契約類型なら、書面がないこと自体が無効事由になる4. 消費者の立場なら、クーリングオフや消費者契約法上の取消権が使えないか確認

時効(請求できる期限):契約成立そのものに期限はないが、成立した契約から生じた債権の消滅時効は、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年(民法166条)。口頭契約も書面契約と同じ時効に服する

学説

通説:契約は申込みと承諾の合致によって成立し、方式は原則として自由(諾成主義)であるとする。522条は改正前から確立していたこの法理を明文化したものであり、保証契約や定期建物賃貸借など法令が書面を要求する類型のみが例外とされる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成29年(2017年)債権法改正で新設、令和2年(2020年)4月1日施行 従来は明文がなかった「契約は申込みと承諾の合致で成立し、原則として方式は自由である」という判例・通説上の大原則を、522条として初めて条文化した。実体的なルール変更ではなく、確立した原則の明文化が主眼

改正の年表

  1. 1.明治29年(1896年) 新設:民法(明治29年法律第89号)制定。契約成立に関する諾成主義は条文化されないまま、判例・通説上の大原則として運用された。
  2. 2.平成29年(2017年) 新設:債権法改正(平成29年法律第44号、令和2年〔2020年〕4月1日施行)で522条を新設。契約は申込みと承諾の合致で成立し原則として方式自由であるという確立した原則を初めて条文化した。実体的なルール変更ではなく原則の明文化が主眼。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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