(委任の解除)
第651条
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。
一相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
(委任の解除)
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。
一相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)