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民法

民法 第651条

(委任の解除)

第651条

委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

2前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。

相手方に不利な時期に委任を解除したとき。

委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)