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民法

民法 第529条の2

(指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告)

第529条の2

懸賞広告者は、その指定した行為をする期間を定めてした広告を撤回することができない。

2前項の広告は、その期間内に指定した行為を完了する者がないときは、その効力を失う。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)