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民法

民法 第530条

(懸賞広告の撤回の方法)

第530条

前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らない者に対しても、その効力を有する。

2広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)