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民法

民法 第531条

(懸賞広告の報酬を受ける権利)

第531条

広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。

2数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。

3前二項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)