(懸賞広告の報酬を受ける権利)
第531条
広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。
2数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。
3前二項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。
(懸賞広告の報酬を受ける権利)
広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。
2数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。
3前二項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)