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民法

民法 第545条

(解除の効果)

第545条

当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。

2前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。

3第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。

4解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)