(解除の効果)
第545条
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
2前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
4解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
(解除の効果)
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
2前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
4解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)