(定型約款の内容の表示)
第548条の3
定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。
2定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。
(定型約款の内容の表示)
定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。
2定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)