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交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯
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民法 第574条
(代金の支払場所)
第574条
売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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