(果実の帰属及び代金の利息の支払)
まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。
2買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)