(買戻しの期間)
第580条
買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。
2買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
3買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。
(買戻しの期間)
買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。
2買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
3買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)