熱門推薦
罰單破解實戰
—
交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯
看課程介紹
→
搜尋
⌘K
購物車
我的課程
我的書籤
會員
免費註冊
登入
← 民法
民法 第593条の2
(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)
第593条の2
貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。
查看整部法規全文 →
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
全球法規
姓名找判決
公司查詢
學院
更多