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民法

民法 第599条

(借主による収去等)

第599条

借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。

2借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。

3借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)