(短期賃貸借)
第602条
処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。
一樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借十年
二前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借五年
三建物の賃貸借三年
四動産の賃貸借六箇月
(短期賃貸借)
処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。
一樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借十年
二前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借五年
三建物の賃貸借三年
四動産の賃貸借六箇月
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)