熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊
民法

民法 第602条

(短期賃貸借)

第602条

処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。

樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借十年

前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借五年

建物の賃貸借三年

動産の賃貸借六箇月

查看整部法規全文 →

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)